自宅時間も増えて自分の不要な洋服を、メルカリなどのフリマサイトに出品した人は多いと思います。
そこで得た「臨時収入」ラッキーで済まされないかも知れませんし、その「臨時収入」を虎視眈々と狙っている人がいます。
結論・少額では大丈夫ですが、十万単位の利益が出たら注意が必要。所得について正しく申告をしない場合「脱税」で最悪逮捕に至るケースも
しっかり社会経験のある大人なら大丈夫だと思いますが、若い世代に知って欲しいと記事を執筆しております。
もしメルカリなどのフリマサイトで利益を上げた際やるべき事
いくらから所得を上げたら申告が必要か?
実際にどういっった場合に逮捕になるか
来月に控える確定申告前にこの3つを覚えておきましょう。
もくじ
【メルカリ】自分の洋服を販売→逮捕。知らないと恐ろしい事実とは…
1.メルカリの利益を申告しないで指摘されるケースが増えております。
『生活用動産』と呼ばれる、生活に必要なものを売却し、得た利益は、所得税のかからない譲渡(じょうと)所得にあたります。
これは、いくら売っても、確定申告の必要はないと言われております。
ただ洋服も『生活用動産』に含まれ非課税だと思い、安心していけません。
税務署が個人のメルカリの売り上げ目当てに、突如接触してくるという話は珍しいことではないようです。
さらにコロナ鍋の影響もあり、例年実施されている説明会も中止になるなど、納税者のミスは増えると予測されます。
特に今年は『生活用動産』と安心して、何度も高額な洋服の取引や、昨年はスニーカーブームということもあり、そこで利益を上げた人は注意が必要です。
コロナ禍の税収不足を理由に、税務署の動きも活発になり、もはや個人の物を販売してるだけだから、と安心していられなくなりました。
2.確定申告が必要なボーダーライン
「確定申告が必要かどうかの金額ですが、利益の額によって決まります。会社員など本業の給与所得がある人は年間20万円以上。給与所得がない人は48万円以上が確定申告のボーダーラインとなります。
よく言われる「年間20万円までなら確定申告は不要」という意味も、正しく理解しないと判断を誤ります。
所得とははにか?簡単に言うと「利益」のことを指し、以下の算式で求められます。
所得 = 収入 - 経費
なので学生だからといっても、収入がある限り、そして年間20万円は月に16,666円です。
ちょくちょく不用品を売っていたら、簡単に上げれてしまう利益なので、他人事だと侮ってはいけません。
3.実際にどういった場合に逮捕になるか
脱税や申告漏れに心当たりがある、税務調査が行われたら「逮捕されてしまうのか?」と心配する人も多いと思います。
しかし、任意で応じる税務調査の結果に基づいて逮捕されることは、なかなかありません。
どのようなときに「脱税」犯として逮捕・処罰される可能性があるのか
(1)偽りその他の不正行為
売上について虚偽を述べたり、裏帳簿を作って所得を隠したり経費を水増ししたりする行為
(2)脱税もしくは所得還付を受けた
実際に税金の支払いを免れたり、所得税の還付を受けたりしたことです。
(3)脱税の故意
自分が上記のような「脱税」行為をしているという故意が必要です。
脱税の罰則は、各種税法にそれぞれ定められ、基本に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑あるいはその、両方の刑が科される事もあります。
シビアな時期だからこそ、取引の履歴や、売り上げた金額などはしっかりと把握し、正しく税金を納めましょう。
洋服で悩みがある方はご相談を
今回は自分の洋服を販売→逮捕。知らないと恐ろしい事実についてお話ししていきます。
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